私文書の認証

 私文書の認証とは、署名、署名押印又は記名押印の真正を公証人が証明することです。
この証明により、その文書が作成名義人の意思に基づいて作成されたことが推定されます。
 認証する場合として次の3つがあります。
 @署名者本人が公証人の前で書類に署名又は記名押印する場合
 A署名者本人が既に署名又は記名押印した書類を公証役場に持ってきて公証人に,この署名又は記名押印は自分でしたことに間違いないと認める場合
 B署名者本人が既に署名又は記名押印した書類を署名者の代理人が公証役場に持ってきて、この署名又は記名押印は本人がしたことに間違いない、と本人が認めている、と公証人に陳述する場合

 私文書の認証に関する詳しい説明はこちら(日公連HP)。

外国文認証

外国文認証とは、外国語で作成された文書で、作成者の署名、署名押印又は記名押印のある私文書に対する認証のことです。
 外国との取引などではその国で通用する国語で作成された委任状が要求されることがありますが、これに公証人が認証をします。

※なお、認証文の英訳が必要な場合は受付の際にその旨をお伝えください。

 外国文認証に関する詳しい説明はこちら(日公連HP)。

宣誓認証

 公証人が作成者の署名、署名押印又は記名押印のある私文書に認証を与える場合、当事者が公証人のの目の前でその証書の記載が真実であることを宣誓した上、証書に署名若しくは押印し、又は証書の署名若しくは押印を自認したときは、その旨を記載して認証する制度です。
 宣誓認証で虚偽の宣誓をすると制裁が科されます。民事の裁判では当事者等が陳述書等を提出することが多いのですが、その正確性を担保するための手段として、陳述書に対する宣誓認証が用いられます。

 宣誓認証に関する詳しい説明はこちら(日公連HP)。

定款認証

平成30年11月30日から、定款認証の方式が変わりました
 株式会社、一般社団法人、一般財団法人の定款認証の嘱託人は、法人成立の時に実質的支配者となるべき者について、その氏名、住居及び生年月日等と、その者が暴力団員及び国際テロリストに該当するか否かを公証人に申告していただくように変わりました。


 定款とは、法人の根本的な規則(名称、目的、所在等)を記載したものです。
 株式会社、一般社団法人、一般財団法人、弁護士法人、司法書士法人、税理士法人、行政書士法人等を新規で設立する際には、公証人による定款の認証を受ける必要があります。
 当役場では、書面による定款認証、電子認証のどちらもご利用いただけます。

 なお、認証を受ける前に、定款の案をFAX、メールでお送りいただくか、ご持参ください。公証人が内容に不備がないかどうかの確認をいたします。

 書面による定款認証の場合は、認証日にご持参いただく定款は3部(役場保存原本、会社保存原本、謄本)です。
 株式会社の定款を書面で認証する場合には、認証手数料のほかに収入印紙4万円分が必要です。当役場での購入はできませんので、あらかじめご用意のうえお持ちください。
 

 定款認証に関する詳しい説明はこちら(日公連HP)。

【テレビ電話による認証手続について】
 一定の要件を満たしている場合には、公証役場に赴くことなく、映像と音声の送受信(いわゆるテレビ電話システム)による通話によって認証することもできるようになりました。
下記の要件のいずれかを満たす電子定款(電子私署証書を含む。)に限り、テレビ電話システムを利用して認証手続を行っております。

1.発起人等が電子定款等を作成して電子署名し、かつ、発起人等がオンライン申請する場合
2.発起人等と定款作成代理人との間で、電子定款と委任状を一体化した電子文書を作成し、これに電子署名を順番に行って、定款作成代理人がオンライン申請する場合

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